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EMC指令

EMC指令は、原則としてequipment(装置)に適用され、apparatus(機器)とfixed installations(固定設備)を対象にします。 但し、無線機器など一部は除外されます。したがって最初に、「EMC指令単独か」「REDや機械規則、LVDなど他法令と併用か」を切り分けます。

EMC指令,CEマーキング取得手順

【必須要求事項確認】

    EMCで満たすべき本質要求は大きく2つです。
  1. 1つ目はその機器が出す電磁妨害が他の機器や通信設備の正常動作を妨げないレベルである事。
  2. 2つ目は想定される電磁環境の中でもその機器自身が許容できない性能低下を起こさず動作できる事

【EMC評価を行う】

    製造者は、対象機器についてelectromagnetic compatibility assessmentを実施しなければなりません。 この評価では、関係する電磁現象を洗い出し、通常の使用条件を前提に、必要に応じて各動作モード・各構成で適合性を確認します。機器に複数構成がある場合は、製造者が代表的と考える構成ごとに評価します。

【EMC整合規格を選定】

    実務上は、EU官報に公表されたharmonised standards(整合規格)を使って評価するのが一般的です。 整合規格に適合していれば、その規格がカバーする範囲について適合推定を受けられます。現行の参照規格は欧州委員会のEMC整合規格一覧で更新管理されています。

【EMC試験を実施】

    法令文上、「必ず外部試験所でなければならない」とは書かれていませんが、技術文書にはtest reportsを含めることが想定されています。 そのため実務では、選定した整合規格に基づいて、エミッション試験・イミュニティ試験などを行い、その結果を試験報告書として残します。

【EMC適合性評価手順を選ぶ】

    EMC指令の適合性評価は、次の2ルートです。 通常は
    ・Annex II: Internal Production Control(自己管理型) が使われます。もう1つは、必要に応じて
    ・Annex III: EU-type examination + conformity to type based on internal production control です。
    これはNotified Body(NB)が技術設計を審査するルートです。

【技術文書を作成】

    製造者は、適合性を評価できるだけのtechnical documentationを作成します。 この文書には、少なくとも、一般説明、設計図・回路図、部品やサブアセンブリの構成、図面の説明、適用した整合規格一覧、規格を使わない場合の技術的解決策、設計計算・検証結果、試験報告書などが含まれます。さらに、文書にはリスクの分析・評価も含める必要があります。

【実務上そろえるべき書類】

    EMCで誤解されやすいのですが、通常ルート(Annex II)では、どこかのEU当局へ事前提出して承認を受ける制度ではありません。 つまり多くの製品では、**「提出書類」より「作成・保管書類」**が中心です。市場監視当局、輸入者、販売先、税関、認証機関などから求められたときに提示できる状態にしておきます。
    EMC対応で通常必要になるのは次の一式です。
    1. EMC試験計画/評価記録
    2. EMC試験報告書
    3. 技術文書(Technical File)
    4. リスク分析・評価書
    5. 回路図、配線図、部品表、レイアウト図
    6. 適用整合規格一覧
    7. EU Declaration of Conformity
    8. 銘板・ラベル案(CE表示含む)
    9. 取扱説明書・設置注意書き
    これらは、指令附属書II・III・IVの記載要素に対応しています。

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